2018-03-12
財政部高雄国税局は、外国籍専門職人材を招聘、誘致して台湾で専門職に従事してもらうことで、台湾国内の人材及び技術の不足を補足し、台湾企業のグローバル展開をサポートするとともに、産業の発展と台湾国内の技術の向上を牽引し、台湾国民の国際観と視野及び就業機会を拡大し、ひいては経済のハイテク化、高付加価値化に向けたモデルチェンジを促進すると表明しました。台湾で専門職に従事し、一定の条件を満たす者について、雇用主は雇用契約に基づいて外国籍専門職人材及び家族の往復旅費、一定期間勤続した場合の契約の規定に基づく帰国旅費、転居費用、水道・電気・ガス料金等を支払い、これらを当該外国籍専門職人材の課税対象所得に計上する必要はありません。
同局は、「外国籍専門職人材租税優遇の適用範囲」の規定によると、外国籍専門職人材とは次の仕事に従事する者を指すと説明しています。(1)建設工事または建築技術(2)交通事業(3)財務・税務・金融サービス(4)不動産仲介(5)移民サービス(6)弁護士、弁理士(7)技師(8)医療保健(9)環境保護(10)文化、スポーツ、レジャーサービス(11)学術研究(12)獣医師(13)製造業(14)流通サービス(15)華僑または外国人が政府の許可を得て投資或いは設立した事業の責任者(16)専門、科学或いは技術サービス業の経営管理、設計、企画またはコンサルティング等(17)飲食業の調理師(18)その他労働部が中央目的事業主管機関との協議のうえ指定した仕事。ただし、台湾国籍及びその他の国籍を同時に有する二重国籍所有者には適用されません。
同局はさらに以下の説明を加えています。雇用主が「外国籍専門職人材租税優遇の適用範囲」を満たす専門職人材を雇用する場合、規定に基づいて労働部労働力発展署に許可を申請して、同署より外国人労働許可証の発給を受けなければなりません。当該外国籍専門職人材は規定に基づき所得税が減免されます。同一課税年度に台湾在留日数が計183日以上あり、台湾国内外の雇用主が給付する通年の課税対象賃金が新台湾ドル120万元に達することが要件です。当該外国籍専門職人材の当年度の台湾在留期間が1年未満である場合、当該期間の賃金を一年分に換算した課税対象賃金が120万元に達する必要があります。ただし、雇用主が外国籍専門職人材を招聘する特殊な必要があり、財政部の個別審査により認定された場合、一年の課税対象賃金120万元以上という制限は免除されます。
同局は、この他に不明な点がある場合、所在地の税務機関で尋ねるか、国税局のフリーダイヤル0800-000321まで問い合わせてほしいと述べています。【#096】
記事提供機関:左営税務署 職務:税務係 氏名:詹如琳
電話番号:(07)5874709内線6918
資料來源: 財政部
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