サイエンスパーク内の事業、テクノロジー産業パーク、農業テクノロジーパーク及び保税工場、保税倉庫、物流センター及びフリー・トレード・ゾーン(自由貿易港区、FTZ)のエリア内事業には、下記の租税インセンティブがあります。
「工業区の土地賃貸優遇計画」は、「賃貸と分譲を並行、 賃貸は分譲より有利」を原則とし、経済部管轄の開発中工 業区(彰化濱海、台南科工、花蓮和平、雲林離島、雲林科 技など)で計画されます。最初の2年間は賃料が優遇されますが、メーカーが土地賃貸契約を締結するときは、まず2年間の賃料を前納し、さらに現金、銀行保証書、銀行の譲渡性預金で抵当設定する必要があります。賃借から2年以内に承認計画に基づき使用を終了する場合、最初の2年間 は土地賃料免除の優遇を受けられます。現金で納付した2年分の賃料は、申請により無利息で返還または今後の賃料 に充当できます。前述の使用終了とは、建ぺい率が事前登録した賃借土地面積の30%未満でないことを認定基準とします。
老朽工場がその解体免許を申請し、再建築時のライセンスに基づいて申請を行う。再建築開始より、土地の賃料を、前二年間は免除、第3、4年目は40%、第5、6年目は20%免除する。
本計画の対象は、高雄、楠梓、台中の三パーク内の土地で下記の条件のうちの一つ以上を満たしているものとする:
2013年1月1日より2018年12月31日まで
パーク内の事業が前述の地代優遇を受けたのち直ちに土地の賃貸を終了することを避けるため、賃貸期間に関する規定を設ける。高雄ソフトウエアサイエンスパークの借地期限は最低でも6年を下回ってはならない。
資料出所:経済部産業スパーク団地管理局
類別 |
優惠說明 |
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研究發展 |
★ 産業革新を促進するため、直近3年以内に環境保護、労働運動または食の安全と衛生に関する法律違反がなく、かつ重大な過失がない会社または合資事業が研究発展に投資する際の支出は、「税控除率15%、税控除期間1年」または「税控除率10%、税控除期間3年」のいずれかを選択する形で営利事業所得税額を減額できる。これは当年度に納めるべき営利事業所得税額の30%を限度とする。 |
★ 我が国の個人、会社または合資事業は、自己で研究開発した全ての知的財産権を譲渡または授権して得られた収益の範囲内において、当年度の研究発展に関する支出額の200%を限度とし、当年度の課税所得金額から控除できる。ただし、会社または合資事業は、本項における倍額控除と前項における投資税額控除のいずれかを選択して適用することができる。 |
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中小企業の場合、中小企業発展条例の規定により、一定程度の研究開発活動に関する投資は、「一年に限り、控除率15%」または「三年間、控除率10%」から択一で営利事情所得を減額することができる。ただし、減額は当該年度納めるべき営利事業所得税の30%を上限とする。 |
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バイオテクノロジー新薬産業 |
★ バイオ新薬会社は研究開発と人材育成に対する支出の35%を上限として、営利事業所得税を納めなければならない年より起算して5年以内の期間、各年度の納めるべき営利事業所得税から控除することができる。当該年度の研究開発或は人材育成支出が前二年度の平均額を超えた場合、当超過部分の50%は控除でき、当該生物化学新薬企業の当年度の営利事業所得税額の50%を上限として控除できる。ただし、最終年度の控除金額はその限りではない。 |
★ 営利事業がバイオ新薬会社の新規設立或いは拡張に投資し、当該バイオ新薬会社の記名株式を3年以上所有し、当該株式購入金額の20%を上限として、営利事業所得税を納めなければならない年より起算して5年以内の期間、各年度の納めるべき営利事業所得税から控除することができる。 |
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★ バイオ新薬会社のハイレベル専門員または技術投資家が技術株として取得した新規発行株式或はストックオプション証明書により購入した株式(購買価格は額面価格を下回ること)については当該ハイレベル専門員または技術投資家の当該年度総合所得額として課税計算されない。ただしこの株式を譲渡、贈与または遺産として分配した場合、当該年度の収益とみなし、取得原価を控除した後の残額に所得税が課せられる。 |
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インフラ建設への参加 |
★ 民間機構が大型公共事業へ参加した場合、営利事業所得税の五年間免税や投資控除、建設機械の輸入関税減免、そして家屋税、地価税、契約税の減免がある。営利事業者が大型公共事業に参加する場合も、納めるべき営利事業所得税を控除することができる。 |
観光産業 |
★ 会社組織による観光産業は、国際観光の振興プロモーション関連の費用支出額の10~20%を限度として、当該年度に納めるべき営利事業所得税を控除することができ、当年度内に控除ができない場合はその後4年以内に控除することが出来る。毎年の控除額は当年度の営利事業所得税額の50%を上限として 控除できる。ただし、最終年度の控除金額はその限りではない。 |
★ 観光・レジャー業、観光旅館業および旅行業は、観光政策に対応し、サービス品質を高め、中央管轄官庁の承認を受けた場合、その運営期間中、自社利用する不動産の地価税、家屋税を適切に減免できる。 |
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映画製作業 |
★ 営利事業が、一定規模の映画製作業の設立または拡大のために投資を行った場合、設立時の発行株または映画作成業が映画を作成するにあたって発行した記名株式を3年間所持した場合、当該株式の取得に際して支払った金額の20%を限度として、当該映画製作業の記名株式の株主となった年の第4年度から 第5年度までの間の隔年の営利事業所得税額から控除することができる。 |
国外企業に支払う使用料の所得免除 |
★ 国外から導入する新生産技術または製品、製品の品質改良またはコスト削減のために、外国の営利事業が保有する特許権、商標権または各種特別許可を得た権利を使用する場合、経済部工業局の個別審査を経て許可を受けたものについては、当該国外営利事業に支払う使用料にかかる所得税が免除される。 |
新都市の開発 |
★ 股份有限公司」(株式会社)の新都市への建設投資は、その投資総額の20%を限度として、当該年度に納めるべき営利事業所得税を控除することができ、当年度内に控除ができない場合はその後4年以内に控除することが出来る。新都市土地計画整理完成より第6年から第10年の間に投資建設をした場合は、優遇控除額は半額となり、11年目から優遇はない。 |
★ 租税減免適用地区に定められており、かつ業務内容が新都市の発展に有利な産業に該当する「股份有限公司」(株式会社)は、業務開始後、その投資20%を限度として、当年度に納めるべき営利事業所得税を控除することができ、当年度内に控除ができない場合はその後4年以内に控除することが出来る。地区の制定より第6年から第10年の間に投資建設をした場合は、優遇控除額は半額となり、11年目から優遇はない。 |
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★ 株式会社が計画都市建設に投資する場合、施工期間の地価税を免除する。 |
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都市再開発 |
★「股份有限公司」(株式会社)組織の都市再生事業部門が所轄機関により、都市再生を実施するべきだと定められた地区で都市再生事業に投資する場合、その投資総額の20%を限度として、当該都市再生事業計画完了年度に納めるべき営利事業所得税を税額控除することができ、当年度内に控除ができない場合はその後4年以内に控除することが出来る。毎年の控除額は当年度の営利事業所得税額の50%を上限として控除できる。ただし、最終年度の控除金額はその限りではない。 |
国内で生産されていない製造機械設備の輸入 |
★ 海外から台湾国内でまだ生産製造されていない機械設備を輸入した場合、輸入関税が免除となる。 |
雇用の増員 |
★ 中小企業が実質上の生産力を持つ正規社員を増員し、企業全体としての給与支払額を増額した場合、我が国国籍の社員を増員することによって増加した支払う給与金額の130%を上限として給与費用として営利事業所得額および納税金額から控除することが出来る。 |
★ 中小企業が実質上の生産力を持つ正規社員を増員し、企業全体としての給与支払額を増額した場合、我が国国籍の社員を増員することによって増加した支払う給与金額の130%を上限として給与費用として営利事業所得額および納税金額から控除することが出来る。 |
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社員給与の増額 |
★ 経済景気指数が一定である状況のもとにおいて、中小企業が一般社員の平均給与を増額した場合、中華民国国籍を持つ社員に対して、法定基本給の調整によらない要素により増額され実際に支払われた給与部分の130%までの額を、当該増額が行われた年度の営業事業所得額より控除することができる。ただし、雇用の増員により増額した給与金額に関して前記の規定を適用している場合、本規定を重複して適 用することはできない。 |
社員報酬株式 |
★ 企業の従業員が報酬としてその株式の基本給付(報酬として社員に対して給付された株式、社員が現金によって買い取った株式、企業が外部から株を買い取り社員に対して窮した株式、社員の株式買い取り権、社員のみの買取に付された新株式などを含む)取得年度において、時価計算が5百万元の限度額内で、実際の譲渡時、譲渡価格によって所得税額を計算することを選択できる。 |
技術または知的財産権を対価とする株式取得 |
★ 我が国の個人、会社または有限責任事業組合は、技術を対価として会社の株式を取得できる。投資する会社が上場会社または新興会社であるかに関わらず、実際の譲渡時、譲渡価格によって所得税額を計算することを選択できる。 |
★ 我が国の学術研究機関が自己で研究開発したすべての知的財産権を対価として会社株式を取得し、我が国の創作者に分配する場合、この創作者は実際の譲渡時、譲渡価格によって所得税額を計算することを選択できる。 |
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有限責任事業組合のパススルー課税 |
★ 条件に適合する合資ベンチャーは、パススルー課税(営利事業所得税の段階では課税せず、パートナーに対して課税)を選択でき、営利所得は利益分配比率に応じてパートナーが納税する。そのうち、個人と外国営利事業のパートナーが取得した証券取引所得にかかる営利所得は免税とする。 |
エンジェル投資者の税優遇 |
★ 個人が投資し、設立から2年未満のハイリスクベンチャー企業について、同一会社への投資金額が100万元、株式保有が2年に達すれば、投資金額の50%を限度として総合所得税総額から控除できる。年間の控除額は300万元を限度とする。 |
国家発展基金が六大新興産業、四大新興スマート産業、主要サービス業へ投資している株式比率は、政府の持株全体が投資先事業の払込資本金の49%を超えないことを原則としています。また政府も中小企業、文化クリエイティブ産業、策略性サービス業、策略性製造業へはいずれについても各100億台湾元、総額で400億台湾元の投資を行います。投資を行う際の株式比率は、政府の持株全体が投資先事業の払込資本金の49%を超えず、また専門の管理会社と共同投資を行うことを原則とします。
サイサイエンスパークは産学連携研究開発の補助を提供します。補助経費には申請機関の補助金および学術研究機関の補助金が含まれます。補助総額は1,000万台湾元を上限とし、申請した研究開発計画経費総額(自己調達額)の50%が上限となります。また同時に学術研究機関の補助金は補助総額の30%以上である必要があります。
我が国の産業と相互関係にある外国企業が、台湾でイノベーション開発活動を行い、共同開発できる環境と、国際研究開発における協力体制を強化し、より深いレベルでの新しいイノベーションと生産活動を行うことで、ウィンウィンの関係を達成できるように、経済部技術処では、「全球研発創新パートナープロジェクト」を展開し、研究開発経費総額の50%を上限に補助を出しています。
経済部技術処各研究発展補助プロジェクトの詳細內容は以下のウェブサイトをご覧ください:A+企業創新研究開発淬鍊プロジェクト(AIIP)、全球研発創新パートナープロジェクト