環境問題を統括する中央主管機関は行政院環境保護署で、各県市政府にも、それぞれ環境保護局があり環境保護の機能を掌っています。環境保護コストの対象には、大気、騒音、水質、土壌、放射能、廃棄物処理、有毒物質等を含みます。主な環境保護法令は、以下の通りです。
環境保護法令に関する詳細は、環境保護署の法令検索ページhttps://oaout.epa.gov.tw/law/EngNewsList.aspxをご覧ください。
大気汚染課金は、固定源と移動源の2種の形式に分け徴収されます。固定源とは、一般の工場及び建築現場を指し、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機物、粒子状污染物質の各排出量に基づいて計算し徴収します。移動源とは主に、自動車、オートバイ、ディーゼル車をいい、現在、移動源大気汚染課金は、自動車用燃料の品質等級、及び販売量に従い、燃料価格に含む形で徴収しています。大気汚染固定源となる事業者は、各県市の環境保護局に污染物質の排出量と大気汚染課金を定期的に申告する必要があります。
大気汚染課金の計算に関しては、行政院環境保護署或いは地方県市政府のホームページをご覧ください。
水質汚染課金は、地表面に排水する事業者、汚水下水道システム、家庭を対象として徴収され、実際に排出する污染物質の水質、水量に基づき計算されます。本課金は現時点では徵收が始まっておらず、立法院の同意を得た後、徵收が開始されます。
水質汚染課金の計算に関しては、行政院環境保護署ホームページをご覧ください。
一般廃棄物清掃処理費の徵收対象は、家庭及び非事業者です。一般廃棄物清掃処理費は、各県市政府が、一般廃棄物清掃処理コストをもとに徴収基準を制定し、使用量、或いは世帯ごとの定額、或いはゴミの量に応じて計算されます。
一般廃棄物清掃処理費の計算に関しては、行政院環境保護署或いは地方県市政府のホームページをご覧ください。
回收対象として公告されている物品、或いはその容器を製造、輸入する事業者は、主管機関に対して登記を行い、数(重)量を申告し、資源回收清掃処理費用を支払わなければなりません。
また、企業の環境保護への投資を奨励するため、資源回收、污染防止設備、或いは技術に投資し、その投資総額が同一課税年度内において60万元に達する場合には、設備に属する部分は、その調達コストの7%、技術に属する部份は、その調達コストの5%を、当年度から5年以内に、各年度の営利事業所得税額から相殺することができます。但し、同設備或いは技術は新品を対象とし、投資相殺を未申請の場合には適用されません。
資源回收清掃処理費の計算に関しては、行政院環境保護署或いは地方県市政府のホームページをご覧ください。
浄化費は、環境保護署が指定、公告する石油系有機物、塩素系炭化水素、非石油系有機物、農薬、重金属及びその化合物の6類125種の化学物質に対して、その生産量及び輸入量に基づき、製造者及び輸入者から徵收します。浄化費は、土壌及び地下水污染発生後の対応、コントロール、浄化、補償請求等、また土壌及び地下水污染浄化基金の設立に用いられます。
浄化費の計算に関しては、行政院環境保護署のホームページをご覧ください。
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