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現行の台湾証券交易(取引)所株式会社有価証券上場審査準則と財団法人中華民国証券店頭取引センター証券商営業処の有価証券取引審査準則では、華僑・外国企業による対台湾投資事業の上場または店頭公開取引の基準について特別に規定していません。よって、上場または店頭公開取引の条件は台湾国内の一般の会社と同じになります。ただし、投資される事業が外国会社の子会社の場合、台湾証券交易所株式会社有価証券上市審査準則第19条と、財団法人中華民国証券店頭取引センターグループ企業店頭公開の申請の補充規定の第4点によると、当該外国親会社の株式は、すでに他の証券取引所(あるいは証券会社営業所)で取引されていることと規定しています。