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「外国人投資条例」及び「華僑帰国投資条例」の規定によると、
1.国家の安全、公序良俗あるいは国民健康に悪影響を及ぼす事業。
2.法律で投資が禁止されている事業。
投資者が法律または法律の授権により定められた命令によって投資が制限されている事業への投資を申請するときは、目的事業の主務官庁の許可または同意が必要です。第一項の投資禁止及び第二項の投資制限の事業別は、行政院が定め、定期的に検討します。禁止及び制限に関する詳しい規定は「華僑・外国人投資ネガティブリスト-華僑・外国人投資の禁止・規制業種別項目」をご参考ください。