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台湾投資通信
- 投資の設立
外国人投資条例において投資とは以下を指します。
1. 中華民国会社の株式または出資額を有する。
2. 中華民国内に子会社、単独資本または合弁事業を設立する。
3. 前二項によって投資する事業に1年以上の融資を行う。
従って、投資者は会社設立に投資することができ、また既存会社に投資することもできます。また、会社設立要件については、台湾・会社法の関連規定に則った手続きが必要です。