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外国人從事就業服務法第四十六条第一項第一号から第六号労働資格および審査基準第三条では次のように規定されています。国民の労働権を保障し、国家の平等互恵原則に基づき、中央所轄機関は関連の目的事業の中央所轄機関と協議し、国内雇用市場情勢、雇用主の業種、規模、雇用計画、運営実績およびその国民経済、社会発展への貢獻度により、外国人雇用人数枠を決定することができる。