- 投資アセスメント
台湾へ投資する理由
台湾について
外国企業誘致・対台投資の有望産業分野及び機会
奨励措置
重要な政策
成功事例
- 投資の設立
投資のフローチャート
運営拠点
税制
人的資源
その他の投資関連経費
投資関連法令
投資申請支援システム
- 投資の経営
お問い合わせ
政府による支援リソース
よくある質問
電子手紙新聞サービス
- コンサルティング
ダウンロード
マルチメディア
リンク
写真
オンライン調査
InvesTaiwan
台湾投資通信
- 投資の設立
外国人投資者(董事長および董、監事を含む)、その代表者または訴訟および非訴訟代理人が台湾で6ヵ月以上の滞在を予定する場合、中央部会許可公文書簡を持参し台湾在外公館に居留ビザを申請しなければなりません。台湾在外公館が発給した停留ビザで入国した者は、停留期限満了時に許可公文書簡を持参して居留ビザへの書換えを申請することができます。