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《外国人投資者または外国法人投資者の代表者による居留ビザ申請の作業規定》に基づき、外国人投資者または外国法人投資者の代表者が、業務により台湾に6ヵ月以上滞在する予定の場合、下記規定に従い、各該当所轄機関が証明を発行し、外交部に一次入国の居留ビザ発給を請求します。