- 投資アセスメント
台湾へ投資する理由
台湾について
外国企業誘致・対台投資の有望産業分野及び機会
奨励措置
重要な政策
成功事例
- 投資の設立
投資のフローチャート
運営拠点
税制
人的資源
その他の投資関連経費
投資関連法令
投資申請支援システム
- 投資の経営
お問い合わせ
政府による支援リソース
よくある質問
電子手紙新聞サービス
- コンサルティング
ダウンロード
マルチメディア
リンク
写真
オンライン調査
InvesTaiwan
台湾投資通信
- 投資の設立
2007年1月2日より以下のようになっています。
(一) 内政部出入国及び移民署が、香港、マカオ、大陸地区人民及び華僑に台湾地区居留証を発給する際、統一番号も割当てます。
(二)内政部出国入及び移民署が、一般外国人に外国人居留証を発給する際、統一番号も割当てます。
(三) 前述の機関が発行する証書を取得したことがなく、所得税申告の必要があってなお且つ既に入国している外国人または台湾に戶籍のない本国人、一般外国人は、当事者または受託者がパスポートを添えて、内政部出入国及び移民署に申請することができます。香港、マカオ、大陸地区人民及び華僑も、台湾地区「入出境許可証」を添えて内政部出入国及び移民署及びその属する台中、高雄及び花蓮のサービス窓口に「中華民国統一番号基資表」の発給を申請することができます。
統一番号のナンバリング方法は以下のとおりです。
「統一番号」は計10桁で、先頭が区域コード、2字目が性別及び発給機関によりA、B、C、Dに分かれ、3字目から9字目までが通し番号になっています。10字目は検査番号になっています。これが外国人居留証上に記載の統一番号で、以下の例のようになります。
(一) Mr. Robert W. Davison所有の外国人居留証の統一番号はAC12345678。
(二) Ms. Carol Lee所有の外国人居留証の統一番号はHD12345678。