- 投資アセスメント
台湾へ投資する理由
台湾について
外国企業誘致・対台投資の有望産業分野及び機会
奨励措置
重要な政策
成功事例
- 投資の設立
投資のフローチャート
運営拠点
税制
人的資源
その他の投資関連経費
投資関連法令
投資申請支援システム
- 投資の経営
お問い合わせ
政府による支援リソース
よくある質問
電子手紙新聞サービス
- コンサルティング
ダウンロード
マルチメディア
リンク
写真
オンライン調査
InvesTaiwan
台湾投資通信
- 投資の設立
適用されません。外資企業が台湾で設立した支社は、産業促進条例(2009年12月31日実施期間満了,産業革新条例が近日公布・施行予定。)第三条で言う「会社法に則り設立された会社」ではなく、なお且つ支社株式配当金を外国本社へ送金する際も所得税の源泉徴収がないので、子会社が規定に基づく税率(華僑・外資20%)で源泉徴収される場合とは異なります。