2024-12-20
台湾日本関係協会の蘇嘉全会長(左から2人目)と日本台湾交流協会の大橋光夫会長(右から2人目)は19日、双方の管轄当局代表立ち会いのもと、植物品種の審査に関する協力覚書に署名した。
台湾の対日本窓口機関「台湾日本関係協会」の蘇嘉全会長と日本の対台湾窓口機関「公益財団法人日本台湾交流協会」の大橋光夫会長は19日、双方の管轄当局代表立ち会いのもと、「植物品種の審査に関する協力覚書」に署名した。台湾と日本の交流はますます深化しており、植物品種の保護のために今後も協力を続ける。将来的に、植物品種試験結果報告書を相互で承認するようになれば、品種登録の出願・審査に必要な時間と費用が節約され、両国の育成者に恩恵をもたらすとみられる。さらに農業分野の知的財産権に関する知識の推進が強化されることが見込まれる。
農業部(日本の農林水産省に相当)は、世界の貿易自由化や農産物の貿易が盛んとなる昨今では、台湾の優良な植物品種を保護するために、品種の育成者権を活用することが極めて重要となっていると指摘した。育成者権は国ごとに取得することが決められており、各国に品種登録(育成者権の取得)を行うことが権利を保護する唯一の対策だ。品種登録の審査は、植物の生育期間や植物の形質調査と合わせて行われるため、出願から承認まで2〜3年以上の年月がかかるとされる。そのため育成者にとっては時間も費用もかかることが難題となっており、複数の国に出願する場合はさらに高額の費用がかる。
台湾では育成者による海外での品種登録出願を奨励している。2019年には、EUの専門機関、欧州植物品種庁(CPVO)と、コチョウランのDUS試験の結果を相互承認することで合意、2021年には、ベトナムと「植物品種の審査と保護に関する協力覚書」を締結した。これらの協力メカニズムを通じて、今年の11月末までで、台湾の優良な17品種が、海外での育成者権取得に成功、出願にかかる時間とコストも大幅に削減できた。
日本は、台湾産農産物の輸出において、最も重要な市場の一つ。農産物の交流を促進するため、両国は1年余りの交渉を経て、最終的に植物品種の審査に関する協力覚書を交わし、試験結果を相互承認することで合意に達した。同日開催された第48回日台貿易経済会議において、覚書が交わされた。双方は引き続き協力し、植物品種の承認に関してさらに議論を進め、両国の農産物の国際競争力と国際市場における重要性を高める狙いだ。
農業部によると、2024年11月までに登録の出願があった台湾の品種は3,265件。そのうち花卉が2,735件(84%)と最多で、次いで野菜が210件(6%)、果樹が171件(5%)、穀物が85件(3%)と続き、その他が64件(2%)。植物の育成者権は、育成者の権利・利益を保護すると共に、品種の開発・改良を促進し、消費者により多様な農産物の選択肢を提供することにつながる。輸出農産物の海外における品種登録を奨励している農業部は、台湾の優良品種を保護するために、より多くの国際協力の機会を模索し続け、台湾の農業競争力の向上に努めている。
資料來源: 農業部
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