2018-05-16
行政院(內閣)の頼清徳院長(首相)は15日,記者會見を開催して「新経済移民法案」の骨格について說明した。「新経済移民法」は(1)「外國専業人才(=専門性を持つ外國人)」,(2)「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」,(3)「投資移民」,(4)「海外國人及其後代(=海外在住の台灣人及びその子女)」の永住権取得條件について定めるもの。香港及びマカオ住民も対象となる。次期國會に提出する予定。
頼清徳院長は記者會見で,「新経済移民法案」の狙いは2つの問題を解決することだと說明した。そのうちの1つは,產業発展に必要な人材及びマンパワー不足問題。もう一つは少子化に伴う人口危機問題。
頼清徳院長によると,「新経済移民法案」のうち 「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」を対 象にした部分では,台灣の僱用及び賃金水準に影響を與えないことを前提に,台灣に長年在住する華僑や外國人,台灣で長年働く外國人などに優先的に永住権を與えるとしている。
「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」の適用対象については(1)台灣の學校を卒業した元留學生,(2)台灣ですでに一定期間働く中級技能を持つ外國人, (3)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外國人の3つに分類し,これらの人々が台灣で働くための條件などを定めている。
また,台灣の賃金水準に衝撃を與えることを迴避するため,「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」は賃金分佈の70パーセンタイルに相當する月額最低賃金を僱用の條件とする。つまり,產業部門における「技術員(技術スタッフ),助理専業人員(アシスタント専門スタッフ),機械操作,組裝人員(組立スタッフ)」の賃金分佈の70パーセンタイルは4萬1393台灣元(約15萬日本円)となり,社會福祉部門の「健康照顧人員(介護スタッフ)」の賃金分佈の70パーセンタイルは,政府が推進する「長期介護2.0計畫」における介護要員と同水準の3萬2000台灣元(約11萬日本円)となる。台灣人と外國人労働者の賃金のバランスを取ることで,台灣の労働市場に與える衝撃を最低限に抑えるのが狙い。
記者會見に同席した行政院政務委員 =無任所大臣)を兼任する國家発展委員會の陳美伶主任委員(=大臣)によると,「新経済移民法案」では「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」のうち,(1 )台灣の學校を卒業した元留學生,(2)台灣ですでに一定期間働く中級技能を持つ外國人を優先して台灣につなぎとめるほか,(3)海外から新たに招聘する中級技能を持つ外國人についても僱用の條件を定めているが,この部分については行政院が改めて施行日を定めることになっている。
「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」の台灣での就労には月額最低賃金が定められるほか,中國語能力や過去の就労経験などの條件を審查する。また,僱用人數については產業別に割り當て(クオーター)を設けるほか,総量規制を行う。詳細については別途定める。の法律が適用されて台灣で僱用される「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」は,台灣在住期間が連続7年以上,年間の平均滯在日數が毎年183日以上であれば,永住権を申請することができる。
行政院の資料によると,昨年8月の時點で,台灣では21萬8000人分の労働者不足が生じており,そのうち中級技能を持つ労働者の不足は12萬人分を佔める。「新経済移民法案」では「中階外籍技術人力(=中級技能を持つ外國人)」について,「技術員,助理専業人員,技芸關連,機械設備操作人員」あるいは「主務官庁が人材不足と認定した技術人材」 と定義している。また,適用対象は台灣で學ぶ外國人及び華僑留學生,海外青年技術訓練班及び新南向専班の學生,中級技能を有するその他の外國人となっている。
このほか,この法案では「投資移民 」による永住権申請の條件が緩和され,「営利事業に1500萬台灣元(約5500萬日本円)以上を投資し,且つ台灣人のための僱用機會を5件創出し,満3年以上経過した場合」とされている。
Sources:Taiwan Today;2018年05月16日
資料來源: 行政院ニュース広報処
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