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課税の対象

台湾源泉所得がある個人はすべて、所得税の規定に基づき当該所得に対して総合所得税が課せられます。

非居住者の課税方法

台湾に住所がなく、一課税年度において台湾居留期間が183日未満である場合は「非居住者」とみなされます。非居住者が源泉徴収の範囲に属する所得を得た場合、源泉徴収で納税義務を履行します。非居住者が源泉徴収の範囲に属さない所得を得た場合は、定められた税率に基づいて申告・納税を行う必要があります。非居住者が我が国からどのような収入を得ているかにかかわらず、免税や控除を適用することはできません。

「非居住者」が台湾に住所がなく、一課税年度において台湾居留期間が90日未満である場合は(「非居住者」の実居住国と台湾は租税協定を締結してある場合、台湾居留期間が183日に延長可能)、国外の雇用者から得られるサービスに対する報酬は、台湾の所得の源泉とはみなされない。

居住者に対する課税方法

「所得税法」でいう「台湾に(居住者)」とは、以下の2種類を指します。

  • 台湾に住所があるが、台湾に頻繁に住むことがあった場合。
  • 台湾に住所がないが、一課税年度において台湾に183日以上居留した場合。

居住者はまいとしの5月1~31日の間に前年の課税年度において(1月1日〜12月31日)総合所得税決算申告を行う必要があります。その配偶者や扶養家族の所得、免税額、控除額も併せて申告しなければなりません。

免税額

納税義務者は規定に基づいてすべき本人、配偶者、および規定に該当する扶養家族の免税額を差し引きます。納税義務者本人、配偶者および扶養直系尊属が70歳以上の場合は免税額が50%増となります。2025年度の1人あたり免税額は97,000元、納税義務者本人、配偶者、扶養直系尊属が70歳以上の場合は145,500元です。

控除額

納税義務者は基礎控除または列挙控除以外に、特別控除を適用することができます。以下に2025年度総合所得税申告時に適用される金額を示します。(列挙控除額の各項目の金額を法定限度額内で合計した結果、基礎控除額を上回る場合は、列挙控除額を採用する方が納税義務者にとって有利となります。)

基礎控除額:

2025年度基礎控除額は納税義務者が単身の場合131,000元、夫婦連結申告の場合は262,000元。

列挙控除額:

  • 寄付金:納税義務者本人、配偶者および扶養家族が教育、文化、公益、慈善機構または団体へ贈った寄付金です。控除額は総合所得額の20%を上限とします。ただし、国防、軍慰問に関する寄付や政府に対する寄付については上限がありませ
  • 保険料:納税義務者本人、配偶者または直系親族の生命保険、労働者保険、軍人や公務員などの年金保険の保険料です。1人あたり年間24,000元を上限とします。
  • 医療費および出産養育費:納税義務者本人、配偶者、または扶養家族の医療費および出産養育費は公立病院、全民健康保険特約病院/診療所または会計記録が完備していると財政部が認定した病院に支払ったものに限ります。ただし保険給付を受けた部分については控除できません。
  • 災害損失:納税義務者本人、配偶者または扶養家族が不可抗力な災害に遭い被った損失です。保険金または救済金を受け取った部分は控除できません。
  • 住宅借入金利息:納税義務者本人、配偶者および扶養家族が自宅を購入した際に金融機関から借りた借入金に対する利息です。控除額は1世帯あたり年間300,000元を上限とします。ただし貯蓄投資の特別控除額を申告している場合、その特別控除額を前述の利息から差し引く必要があります。納税義務者本人が住宅借入金利息を控除する場合は、1軒に限ります。

特別控除額:

  • 資産取引損失:納税義務者本人、配偶者および扶養家族の資産取引損失です。控除額は当該年度に申告する資産取引所得を超えない範囲で控除できます。資産取引所得がない場合または当該年度で控除しきれない場合は、以後3年間の資産取引所得から控除できます。
  • 給与所得特別控除:納税義務者、配偶者、または扶養親族の給与所得については、2024年度より、1人あたり年間218,000元を上限として控除が適用されます。
  • 貯蓄投資特別控除:納税義務者本人、配偶者および扶養家族が取得した金融機関の預金利息、貯蓄信託資金の収益、および1998年12月31日までに取得した上場企業発行の租税優遇記名株式を譲渡、贈与または遺産分配、租税優遇適用の放棄、または「台灣集中保管結算所股份有限公司(Taiwan Depository & Clearing Corporation、略称TDDC)」への預入れを行った際の配当金を指します。貯蓄投資特別控除額は年間270,000元を上限としています。ただし「郵政儲金匯兌法(郵便貯金兌換法)」で定められている免税の郵便貯金利息と規定に基づく分離課税の利息はこれに含まれません。
  • 障害者特別控除:納税義務者本人、配偶者および扶養家族が障害者手帳または障害者証明書を発給されている場合、および精神衛生法第3条第4項に定められる患者である場合、2024年度は1人あたり218,000元を控除できます。
  • 教育費特別控除:納税義務者本人は大学/専科学校以上に就学する子女の教育費を1人あたり年間25,000元まで控除できます。ただし通信教育大学、専科学校および「五専(5年課程の専門学校)」の1~3年生ですでに政府から補助金を給付されている場合は控除できません。
  • 就学前の子供に係る特別控除:納税義務者の6歳以下の子供に係る控除額は、1人当たり毎年150,000元。2人目以降の子供は、1人当たり毎年225,000元。
  • 長期介護のための特別控除:納税義務者本人、配偶者、または扶養家族が、中央衛生福利主管機関の定める長期介護を必要とする身体的および精神的障害者の要件に該当する場合、2019年度より1人あたり年間120,000元を控除できます。
  • 家賃支出特別控除:2024年度より納税義務者本人、配偶者および扶養直系親族が台湾で自宅を賃借し、営業または業務執行のために使用していないことの上で、その支払われる家賃は受け取った政府補助金の部分を差し引いたあと場合、1世帯あたり年間180,000元を上限としてその家賃支出を控除できます。ただし納税義務者本人、配偶者および扶養直系親族が台湾で自宅を持っている場合は控除できません。
  • 納税義務者の年間総合所得税に適用される税率が20%以上であり、申告する配当金および剰余金の合計額に対して28%の税率での分離課税を選択した場合、または、基本所得が750万元を超過した場合、家賃支出特別控除および長期介護のための特別控除が適用されません。

配当所得

台湾では従来、配当所得に関してインピューテーション方式(受取配当に対応する法人税額を個人株主の所得に加算し、この所得を基礎として算出された所得税額からこの加算した金額を控除する方式)を採用してきましたが、2018年 にこれを廃止しました。新しい配当所得への課税方法においては、居住者が台湾の企業から受取った配当金については、二つの課税方法のうち一つを選択できます。すなわち、配当所得を課税所得に含めたうえで配当所得の8.5%(上限 NT$80,000)を控除し、累進課税率を用いて税額計算をする方法、または配当所得に一律28%の税率での分離課税の方法のいずれかとなります。

企業合併・買収法の第44条第1項の規定により、合併によって消滅する会社、または分割された会社の時に、その個人株主は、合併後存続する会社、あるいは新設会社の場合、と分割された後の既存会社、あるいは新設会社の場合、と外国会社の場合は、そして以上の株を取得することとなる時に、所得税法の規定に基づき、計算された配当所得を受領年度の翌年度から第3年目まで全額繰延べて、そしてその第3年目から所得税の徴収を3年間均等に徴収されることができます。

ミニマムタックス制度

ミニマムタックス制度は2006年1月1日から施行されています。個人が台湾の非居住者で、投資控除を受けておらず、加算される減免税対象の所得もない場合は、ミニマムタックスを申請する必要はありません。さらに、基本所得額 ≦ 750萬元:基本的な税を支払う必要はありません。個人の基本税額は世帯ごとに申告し、以下のように計算します。

個人は、証券取引所に上場されていないか、証券会社の発行済みまたは私募株式、新しい株式権利証明書、株式支払証明書、および彼らの権利を示す証明書(以下、非上場カウンターストックと呼びます)の事業所で取引されていないの取引所得は2021年1月1日より基本所得に算入して基本所得税額を算定し、但し発行会社または私募会社は、中央目的事業機関に承認した国内のハイリスク新規ベンチャー会社であり、なお取引時点で設立から5年未満であるものは算入することを免除されます。個人の基本税額は以下のように計算します:

  • 基本所得=所得税法に基づいて計算された純包括所得+海外所得+受益者と被保険者の間の生命保険および年金保険給付(年間の死亡給付総額は3,740万元未満の場合が免除され)+非上場のカウンターストックおよびプライベートエクイティファンドの受益者証明のの取引所得+非現金寄付額

税率

総合所得税の累進税率を採用しています。2025年度の税率は以下のとおりです。

2025年度課税所得額区分(元) 税率 累進差額(元)
0 – 590,000 5% 0
590,001 – 1,330,000 12% 41,300
1,330,001– 2,660,000 20% 147,700
2,660,001 – 4,980,000 30% 413,700
4,980,001 40% 911,700

給与所得の計算方法

2019年1月1日以降、個人居住者は、給与所得を計算する際に、給与所得から一定額の特別給与所得控除を差し引くか、職業に従事するために必要な控除額をリストするかを選択できます。専門的な衣服の費用、高度なトレーニング費用、職業に従事するためにツールの費用を含む、ですが一人一人がその金額を差し引くことができますが、給与収入の3%に制限されています。

計算の例

仮定(2025年度):

  • 納税義務者には配偶者がおり、夫婦はいずれも69歳以下で、大学に通っている子供が一人いる、当該年度に32,000元の学費を支払っている。
  • 夫は台湾源泉の給与所得が5,000,000元であることに、218,000元の固定額は、マイナス免税額として給与所得を計算した後、4,782,000元を採用します。
  • 基礎控除を採用。

単位:元

項目 居住者 非居住者
台湾源泉の課税所得 $4,782,000 $5,000,000
マイナス:
免税額(97,000×3人
291,000 不適用
基礎控除額 262,000 不適用
教育費特別控除額(每人25,000 × 1人) 25,000 不適用
課税される所得額 4,204,000 5,000,000
税率 30% 18%
  1,261,200  
累進差額 ( 413,700 ) (    - )
納付すべき所得税額 $847,500 $900,000

註:居住者が当該年度に源泉徴収された税額は決算申告において差し引くことができます。非居住者も源泉徴収をされますが、源泉徴収の範囲に属さない所得については、定められた期限内に申告・納税を行う必要があります。

海外所得基本税額計算の説明

台湾在住の個人が海外所得を持っている場合、同じ世帯の年間合計所得が100万元に達すると、それは個人の所得基本税額に算入し、個人総合純所得金額 +海外所得 とその他の追加項目を加えた後の基本所得 金額から750万元を差し引いた残額が 20% の基本税税率 として計算されます;しかし、基本税額が一般所得税額より高い場合、その差額について所得税を納付しなければなりませんが、納税 者が源泉地の税法に従って先に支払うことをした者は、その差額は範囲内で控除できます。

海外所得基本税額計算の説明

註:「海外既に支払った所得税控除額」は海外ですでに支払った税金と海外で既に支払った所得税控除額の低い方を選択した者。「海外既に支払った所得税控除限定額」 = (基本稅額 - 総合所得税支払うべき税額 - 配当と剰余金は別々に課税されの支払うべき税額) × 海外所得 ÷ (基本所得額 - 総合所得淨額 - 別々に課税され配当と剰余金の総額)

計算の例

單位:元

  例1 例2 例3
海外所得 3,500,000 3,500,000 6,000,000
台湾境內所得      
総合所得淨額 2,000,000 5,500,000 5,500,000
特定の保険料給付 0 1,000,000 1,000,000
特定証券売却による取引所得 0 1,500,000 1,500,000
非現金寄付金額 0 500,000 500,000
基本所得額 5,500,000 12,000,000 14,500,000
基本稅額(B)(基本所得額 − 750萬)×20% − 900,000 1,400,000
一般所得稅額(D)(総合所得税支払うべき稅額 − 投資控除) 265,000 1,136,000 1,136,000
B ≦ D場合,基本稅額を支払うことがない
B>D場合,その差額(E)
    264,000
海外稅額控除(C)     176,000
実際的に支払う基本稅額 (E) − (C)     88,000
総合稅負(D)+(E) − (C) 260,000 1,136,000 1,224,000
      もしも海外で既に支払った稅額は300,000なら,海外で既に支払った稅額控除限額=(1,400,000 − 1,136,000) × 6,000,000 ÷ 9,000,000 = 176,000)

註:以上の例は、2025年度総合所得税のレベル範囲と累進課税率によって計算します。

個人的に支配される外国企業の規制

  • 個人でタックスヘイブン(租税回避地)或いはタックスシェルターによる個人的に支配される外国企業(CFC)の設立を避けるため、台湾の個人株主に余剰準備金を配分しないことによる課税を回避し、および租税回避防止システムを改善することのため、OECDの税務侵食および利益移転の行動計画3を参考になって、所得基本税額条例の規定第12条1項(個人的に支配される外国企業の規制)を新たに作って、度重なる折衝と調整を経て、2017年5月10日に台湾の大統領によって公布され、その執行の日は行政院によって承認された後、発布・実施する運びとなります。行政院は2022年1月14日、2023年度1月1日 からの施行を決定しました。
  • 所得基本税額条例の規定第12条1項(個人的に支配される外国企業の規制)によれば、中華民国に居住する個人およびその関係者が、直接または間接的に低税率地域に所在する外国企業の株式を50%以上保有している場合、又は実質的に支配している場合、個人的に支配される外国企業を見られます。制御された外資系企業が当該年度の利益を分配せずかどうか、その留保利益について、規定に従って台湾企業の所得を見なす、営利事業所得税が課せられます。

ストックオプションの課税問題

台湾企業が発行するストップオプションの取得

「証券取引法」または「会社法」の規定に基づいて会社が従業員にストックオプション証明書を発行します。個人が会社の定めたストックオプション方法に基づいてストックオプションを行使した場合、行使日における標的株式の時価とストックオプション価格との差額は従業員のその他の所得としてみなされ、行使年度の所得額に計上され、所得税を課せられます。

産業革新規則第19条(1)の規定に従えば、会社員が執行する従業員ストックオプションは、(株)取る当年度または金の日に算定された500万元の範囲内で、当年度の課税所得税から免除されるものとする。 実際の譲渡時には、所得税は完全移転価格で徴収されます。 さらに、株式を取得した日から、株式を保有し2年以上同社に勤続している従業員は、「取得時点市場価格」または「実際の移転価格」の低い方で課税されることがあります。

外国企業が発行するストックオプションの取得

外国企業が台湾に派遣し台湾で労務を提供する従業員および台湾子会社、支社、または事務所の従業員にストックオプションを発行する場合、行使日における標的株式の時価とストックオプション価格との差額は従業員のその他の所得とみなされます。以下の計算式で算出された所得額に対して行使年度に所得税が課せられます:

その他の所得 = (ストックオプション行使日の標的株式時価-ストックオプション価格) × ストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの在台滞在日数 ÷ ストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの合計日数

従業員がストックオプション取得日から契約履行請求開始日までの間に台湾で労務を提供していない場合、台湾源泉の所得とはみなされません。

家屋の土地取引所得税

「家屋税(家屋の土地取引所得税)」は2016年1月1日より実装して、そして2021年に修正され;同年7月1日発効、関連する規制の簡単な説明は次に示します:

課税範囲

以下の取引による収入、家屋の土地取引所得税による徴収する:

  • 2016年1月1日以降に取得した土地・建物。
  • 2016年1月1日以降に取得した地上権を設定するの方法で建物を使用する権利。
  • 2016年1月1日以降に取得したプレセールハウスとそのベース。
  • 個人取引のその直接的または間接的に株式を保有するか、資本の半分以上を保有する国内外の営利企業の株式または資本拠出、其れに当営利企業の株式または資本拠出の価値の50%以上は、中華民国の不動産で構成されている者。 ただし、その株はOTCおよび上場、店頭デリバティブ会社の株式が上場されている場合は、適用されません。

課税基準(課税所得)と申告方法

課税所得 = 不動産取引時の取引価格 − 取得コスト − 関連費用 − 総地価上昇

  • 住宅・土地の所有権譲渡完了登録日の翌日。
  • 住宅使用権取引日の翌日。
  • プレセールハウスとそのベース取引日の翌日。
  • 住宅または土地の取引とみなされる株式または資本拠出の取引日の翌日。

税率

居住者の課税方法

  • 保有期間2年以内:45%
  • 保有期間2年を超える日から5年以内:35%
  • 保有期間5年を超える日から10年以内:20%
  • 保有期間10年を超える日以降の譲渡:15%
  • 財政部の発表による、(個人の転勤、非自発的な退職及び解雇)等の要因による保有期間5年以内の譲渡:20%
  • 営利事業と打ち合わせ、個人の土地で建物を建てる場合、土地保有期間5年以内の譲渡:20%
  • 居住者自分の建物と土地、課税所得が400万を超える場合:10%
  • 個人は、土地、合法的な建物、その他の権利または資金を提供し、都市再生条例に従って都市再生に参加し、または都市危険および古い建物条例に従って再建に参加して、建物の建設完了後に取得された家とその場所にとして最初の譲渡且保有期間5年以内の譲渡:20%。

非居住者の課税方法

  • 保有期間2年以內:45%
  • 保有期間2年を超える日以降の譲渡:35%

自己使用のレジデンスによる優遇措置

優遇措置

  • 当たり条件:個人或いは配偶者や、未成年の子供が戸籍を維持し、中に住んでいる6年連続で家を所有している、売却前の6年間でリースするとか営業とか会社として使われることがありません。
  • 4百万台湾元以下で課税所得の場合、税免除します。
  • 6年の間に一回だけ使うことができます。

家屋買い直すの優遇措置

  • 個人の要因による保有期間2年以内の自分で住んでいる敷地の買い直すに対して、(判断の基準は取引の値段)控除/還付税額が返されます。それに大きな家から小さな家に住み替えると、販売価格の割合に応じて税金の控除/還付税額が返されます。
  • 家屋買い直すしたあと、5年以内リースするとか営業とか会社として使われることがある場合、控除/還付税額ができない上にお金を取り戻すことがあります。

対応の措置

  • 増える税収は、住宅政策と長期的なケアサービスへの支出に配布されます。
  • 特種貨物および労務税の不動産に関連する規制が2016年1月1日から徴収しないです。

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