開発行為の環境に対するマイナス影響の予防又は軽減、さらには環境保護という目的に達するため、政府は1994年に環境影響評価法を通過させ、環境影響評価手続き及び関係事項につき明文で規定を定めました。
環境影響評価の中央主務官庁は行政院環境保護署であり、直轄市は直轄市政府、県(市)は県(市)政府環境保護局であり、環境影響評価は一級一審制度を採用、即ち開発行為を許可又は審議した目的事業主務官庁に対応する同級の環境影響評価主務官庁が審査を担当します。例えば、工商総合区の目的事業主務官庁は県市政府建設局工商課であり、その環境保護主務官庁は県市政府環境保護局となり、「産業革新条例」により編成された工業区の目的事業主務官庁は経済部工業局であり、その環境保護主務官庁は行政院環境保護署となります。
環境影響評価法及びその施行細則
開発行為環境影響評価作業準則
開発行為にて実施すべき環境影響評価詳細項目及び範囲認定基準
ステップ1=>「開発行為にて実施すべき環境影響評価詳細項目及び範囲認定基準」及び環境保護署が環境影響評価法第5条第1項第11号の公告の規定により、環境影響評価を実施すべき開発行為と認定された場合、計画時に開発行為関係情報を環境影響評価主務官庁の指定するウェブサイトに公開し、関係機関、団体又は民衆の意見表明に供し、評価を行う範囲について意見交換をしなければなりません。また、当地住民又は関係団体を招いて会議を開き、「開発行為環境影響評価作業準則」の規定により、環境影響説明書を作成しなければなりません。
ステップ2=>目的事業主務官庁に許可を申請する際、環境影響説明書を提出し、目的事業主務官庁が同級の環境保護主務官庁に審査のため提出します。
ステップ3=>環境影響説明書の審査結論がパス又は条件付でパスした場合、開発単位は目的事業主務官庁の許可を得てから、施工開始前に公開説明を開き、環境影響説明書に記載する内容及び審査結論を確実に執行しなければなりません。
環境影響説明書審査の結論が、環境へ重大な影響がある虞があると認められた場合、第二段階の環境影響評価に進みます(ステップ4及び5)。
ステップ4=>第二段階の環境影響評価に進む場合、開発単位は環境影響説明書の陳列又は開示と公開説明会を開き、受理機関又は住民の意見提起の場を設けなければなりません。公開説明会後に、環境保護主務官庁が範囲限定会議を開き、実行可能な代替案及び実施すべき環境影響評価の項目を確認します。開発単位は関係機関、学者専門家、団体及び当地住民の意見を参酌し、環境影響評価報告書ドラフトを作成し、事業主務機関に提出します。
ステップ5=>目的事業主務官庁が現場検証及び公聴会を行い、記録を作成し、環境影響評価報告書ドラフトとともに環境保護主務官庁に審査のため提出します。環境保護主務官庁が審査結論を作成後、開発単位はこれにより修正し、並びに環境影響評価報告書を作成し、環境保護主務機関の認可を得て、環境保護主務機関が評価報告書の要約及び審査結論の公告、公報に掲載されます。環境影響評価主務官庁が審査し、開発すべきでないと認定された場合、目的事業主務官庁は開発行為を許可することができません。しかし、開発単位は代替案を提出し、再度環境影響評価主務官庁に審査のため提出することができます。開発単位が提出した前記代替案が、原地点で再度計画しなおしたものである場合、環境影響評価主務官庁の原審査で挙げられた開発すべきでない理由と抵触してはなりません。
環境保護主務官庁が目的事業主務官庁より転送された環境評価書を受領後、関係環境評価審査を行います。環境影響説明書を審査する期間は50日以内であり、必要時には50日を上限として延長することができ、環境影響評価報告書は60日以内であり、必要時には60日を上限として延長することができます。
一、環境影響評価法に定義する「環境影響評価」とは、開発行為又は政府政策が生活環境、自然環境、社会環境および経済、文化、生態などを含む環境に与えうる影響の程度及び範囲を指し、事前に科学、客観、総合の調査、予測、分析及び評価により環境管理計画を提出し、公開説明及び審査されます。環境影響評価には第一段階、第二段階の環境影響評価及び審査、追跡考課などのプロセスが含まれます。
二、環境影響評価法第7条第1項に規定する「開発単位が許可開発行為を申請するときには、環境影響説明書を目的事業主務官庁に提出し、目的事業主務官庁が環境保護主務機関に審査のため転送する。」とは第一段階の環境影響評価審査であり、審査で第二段階の環境影響評価に進む必要があると認めるときは、該法の規定により、環境影響評価報告書ドラフトを目的事業主務官庁に提出し、主務官庁に審査のため転送されます。
三、「開発行為にて実施すべき環境影響評価詳細項目及び範囲認定基準」の規定により、下記の開発行為が環境にマイナス影響を与える虞がある場合、環境影響評価を実施しなければなりません:工場設立、工場区、バイオテクノロジ園区の開発、道路の開発、鉄路の開発、高速輸送システムの開発、港の開発、空港の開発、土石採取、探鉱、採鉱、貯水工程の開発、供水工程の開発、洪水防止排水工程の開発、農地開発利用、林地の開発利用、漁池の開発利用、牧地の開発利用、遊楽エリアの開発、風景エリアの開発、ゴルフ場の開発、運動場の開発、文化教育建設の開発、医療建設の開発、新市区建設、高層ビル建築、旧都市区の更新、環境保護工程の構築、核及びその他資源の開発、核廃料貯蔵又は処理場所の建設及びその他行政院環境保護署が公告した開発行為など。
四、各開発行為はそれぞれ開発面積(長さ)、土石採取・埋土量、規模、生産能力又は所在区域などの要素により、環境影響評価を実施するか否かを判断します。詳しくは本手帳法規まとめ「開発行為にて実施すべき環境影響評価詳細項目及び範囲認定基準」を参照ください。その他行政院環境保護署の公告を経た環境影響評価を実施すべき開発行為及び認定基準については、行政院環境保護署ウェブサイト(www.epa.gov.tw(環境保護法規ウェブサイト)にて検索ください。
「開発行為環境影響評価作業準則」に基づき、当該準則は大きく三つの部分に分けられます。
環境影響説明書(以下、「説明書」という)及び環境影響評価報告書(以下、「評価書」という)を作成するに当たり、遵守すべき基本事項の説明。
各種開発行為が計画、遂行又は完工使用時に周囲に及ぼすマイナス影響の共通現象につき、説明書及び評価書作成時に事前に予防するよう要求します。
本章では各種開発行為につき、専門評価項目を挙げ、性質の近い開発行為を合わせて評価します。
一般事項の規定が記載されています。
説明書及び評価書の作成に添付又は参照すべき表及び図を下記のとおり説明します:
別紙1 環境影響評価手続き及び書類内容の確認項目
別紙2 環境デリケートゾーン及び特定目的ゾーン制限調査表
別紙3 説明書に記載すべき事項及び審査要件
別紙4 評価書ドラフト、評価書に記載すべき事項及び審査要件
別紙5 説明書、評価書ドラフトに付すべき図面
別紙6 範疇限定手引表
別表1 開発単位の名称及びその名称営業所または事務所、責任者氏名、住居所及び身分証統一番号
別表2 総合評価者及び影響項目作成者の署名
別表2-1 開発単位主催の環境評価業務部門及び環境評価作業担当機構
別表3 開発行為の名称及び開発場所
別表4 開発行為の目的及び内容
別表5 開発行為の影響しうる範囲内の各種関係計画
別表6 開発行為環境品質現況調査表
別表7 環境品質現況調査明細表
別表8 環境影響予測及び評価方法
別表9 代替案
別表10 開発行為の環境に対するマイナス影響の予防及び軽減対策要約表
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