経済の急速な発展により、台湾の基礎労働力が不足気味になったため、政府は外国人労働者に雇用の門戸を開き、本国の労働者不足の補填を行いました。その結果2018年07月には、外国人労働者の就業人口が 69.29万人に達し、台湾総就業人口の6.1%を占めるに至りました。ホワイトカラーの外国人労働者の受け入れに関しては、その多くが専門的または技術的な業務、及び華僑・外国人投資または事業体設立の幹部です。別途、「雇用主による外国人雇用許可及び管理弁法」を定めて、外国人労働者の受入れ及び雇用について規定を設け、外国人労働者に対する基本保障を提供しています。
台湾は労働者保障制度を完備しており、「労働基準法」を主要な労働法規とし、使用者の労働条件における最低義務や、最低賃金、労働時間、休日と解雇手当等について規定しています。台湾の労使関係は良好で、紛争の発生が極めて少ないと言えます。労働基準法に基づき「労使会議」等の労使協力関係や作業効率向上を促進する協議体制を構築し、労使双方が代表を派遣して、自ら進んで共に協議を行っています。その目標は労働条件の改善、労働者福利厚生の増進、及び作業効率向上であり、さらには労使協力関係の促進を目指すものです。
詳しくは勞動部ホームページをご覧ください。
詳しい労働者関連統計資料は勞動力發展署、労工保険局、勞動及職業安全衛生研究所ホームページをご覧ください。
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