企業が高度な革新性を有する研究開発活動に従事する際の支出は、営利事業所得税の税額控除の優遇を受けることができます。
企業が台湾で生産されていない機器、計器設備を輸入する際、輸入関税免除の優遇を受けることができます。
企業が国外から新生産技術または製品を導入し、外国の営利事業が保有する特許権、商標権または各種特別許可を得た権利を使用する場合、外国事業に支払うロイヤリティにかかる所得税が免除されます。
企業が自ら使用する新しいスマートマシン、または5Gに関連する新しいハードウェア、ソフトウェアまたは技術サービス導入に投資する場合、営利事業所得税の税額控除の優遇を受けることができます。
企業の運営で利益を得た翌年から三年以内に、その利益での自社生産または営業に用いる建物、ハードウェア/ソフトウェア設備または技術の建設または購入が一定金額に達した場合、当年度の未分配利益の控除項目に記載でき、営利事業所得税の徴収が免除されます。
企業が自社で研究開発して所有する知的財産権の譲渡または実施許諾で取得した新発行株式は、取得当年度の課税所得額に算入しないことができますが、通年合計500万台湾元を上限とします。さらに2年間株式を保有しており、条件を満たす場合は、譲渡時の「取得時」または「譲渡時」のいずれかの割安な価格で課税されることができます。
企業の従業員が報酬の性質の株式割り当てを取得する場合、課税に際して当年度の課税所得額に算入しないことを選択できます。また2年保有し、かつ関連条件を満たす場合、譲渡時に「取得時」または「譲渡時」の安いほうの価格で課税を受けることができます。
条件を満たす外国籍の特定専門人材は、給与所得が300万台湾元を超過する部分の半数を総合所得総額に算入せずに課税を受けることができます。
動植物の新薬、ハイリスク医療機器、新興バイオテクノロジー医薬品の研究開発と製造に従事し、バイオテクノロジー新薬会社として承認された場合、研究開発、人材育成、投資、技術株に関連する税制優遇措置を受けることができます。
公共サービスの水準を高め、社会・経済の発展を加速し、公共建設への民間参加を促進するため、公共建設に参加する企業は、営利事業所得税、輸入関税、地価税/家屋税/不動産取得税、株主投資控除等の関連税制優遇措置を受けることができます。
Update: 2020.07.08
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