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労働基準法

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人的資源
労働基準法
労使関係
人的資源及び賃金体制

労働基準法(労基法)

労働基準法(略称:労基法)は労働条件における使用者の最低限の義務を定めた法律で、1984年に公布されました。労働基準法には多い改正されました。同法の運用のための労働基準法施行細則を基本として労働者休暇規則、従業員福利金条例、労働保険条例、労働者退休金条例や両性工作平等法、就業服務法、就業服務法施行細則などの関係法律があります。労基法を内部人事規定の準則とする会社も多く存在します。

性別工作平等法

性別工作平等法(旧(「ジェンダー平等法」、男女雇用機会均等法に相当)は2002年3月8日より施行され、2008年1月、11月及び2011年1月、2013年12月、2014年2月、6月、12月及び2016年5月に改正されました。この法律は、労働者やその家族に有利な環境作りを目的に、ジェンダー差別を禁止する規定を取り入れ、使用者が満たすべき職場条件も多く盛り込まれています。

原則として、求職者もしくは雇用者の募集、審査、採用、業務配分、配置、人事考課や昇進などにかかわるいかなる事項についても性別を理由とした差別的取扱いをしてはなりません。また、使用者は雇用者の結婚、妊娠、もしくは産休や育児休暇を請求したことを理由に解雇してはなりません。

この法律の特徴は、休暇として認める範囲を広げながらも最大期間は現行の水準を維持していることにあります。たとえば、特に論争の激しい生理休暇を盛り込んではいるものの、その休暇日数は病気休暇に加算されるとしています。生理休暇中の賃金計算も病気休暇の各規定に従います。産休も3ヵ月未満の流産まで適用するようになり、妻産休暇や育児休暇、家庭介護休暇などその他休暇についても定められています。また、比較的議論をよんだ規定として授乳時間や託児施設の提供などが挙げられます。このように、人的資源の配分は近年、事業者の重大課題のひとつになりつつあります。
この法律のもう一つのポイントはセクシャル・ハラスメントの防止です。事業者はセクハラ防止措置、相談窓口と懲戒規則を定め、社内で公示しなければなりません。セクハラ案件について、使用者は行為者と連帯して損害賠償責任を負うため、セクハラ防止や教育に注意を払わねばなりません。

特に注目すべき点は、性別を理由とした差別または不公平な扱いを受けた事実を雇用者が主張した場合、使用者は差別的扱いの性別以外の事由、または雇用者が従事する業務の特定性別事由の挙証責任を負わなければならないことです。ジェンダー差別のない環境作りのほか、事業者はジェンダー差別と取られる用語を書類から一切排除しなければなりません。一部地方政府(地方公共団体)の主務機関は事業者に対し、就業規則を改正し、性別工作平等法に関する規定を盛り込んだうえ再度届け出るよう正式に要請しています。事業者はこれを機に、規則の見直しと改正を徹底し、潜在リスクを最低限に抑える努力をしなければなりません。

全民健康保険(全民健康保険法に関する規定)

序文

台湾の全民(国民)健康保険(略称:全民健保)は、1995年3月1日より施行された強制的な社会保険で、個人の自助と社会の互助を通じてリスクを分担することを基本精神としています。そのため、所得、職業、身分に応じて保険料を請求する支払能力原則を採用し、また、被保険者をカテゴリー化して合理的な保険料算定を行うことで、システムの簡略化をはかります。全民健保の保険者は衛生福利部中央健康保険署です。

全民健保の適用範囲

保険対象は普段保険料を支払い、疾病、傷害、出産などのときに、健康保険による医療サービスを受けることができます。全民健保の給付範囲は広く、疾病、傷害や出産などによる入院、外来受診はもちろん、歯科や漢方医による治療も含まれています。保険対象に重大傷病、出産、特定の予防保健サービスの受給あるいは遠隔地受診があった場合、一部負担金を支払う必要は一切ありません。

全民健保の加入資格

中華民国国籍を有し、台湾に戸籍を持つ者で、

  • 全民健保に加入したことがある、または全民健保に加入する前に戸籍を置いて満4ヵ月の者。
  • 特定の使用者を持つ雇用者。
  • 台湾で戸籍・出生登記を行い、被保険者の扶養家族資格を満たしている新生児。

外国人の場合、居留証明書類を所持し、全民健保被保険者または扶養家族の資格を満たしている者は、台湾での在留期間が満4ヵ月を超えたときから全民健保に加入しなければなりません。ただし、合法な外国籍雇用者は、雇用されたその日から全民健保に加入することになります。

全民健保之保險對象(包括被保險人及其眷屬)

全民健保の保険対象(被保険者と扶養家族を含む)
被保険者はそれぞれが属する団体の性質によって6類に分けられます。

第1類
  • 政府機関、公私立学校の専任有給人員あるいは公務員。
  • 公・民営事業および機構の雇用者。
  • 前2項に該当する被保険者を除き、特定の使用者を有する雇用者。
  • 使用者または自営業主。
  • 専門・技術職の自営業者。
第2類
  • 特定の使用者がない、あるいは自営業で、同業組合に参加する者。
  • 海員組合または船長組合に参加している雇用船員。
第3類
  • 農業あるいは水利組合に参加している、または実際に農業に従事している15歳以上の者。
  • 特定の使用者がない、あるいは自営業で、漁業組合に参加する甲類会員、または実際に漁業に従事に従事している15歳以上の者。
第4類
  • 兵役期間または入営期間が2ヵ月以上で、徴集・召集を受けて入営し、服役している者、国軍軍事学校の軍費学生、もしくは扶養を受けていない軍人家族または恩給期間内の軍人遺族で国防部に認定されている者。
  • 代替服役期間の徴兵適齢者。
  • 刑務所でペナルティを受け取るかセキュリティ処分、パフォーマーのトレーニングの処分を受け入れる受刑者。ただし、軍隊の 軍法会議(の公判)を受ける期間は 2 ヶ月以下か仮釈放(期間)の受刑者、これは適用されません。
第5類

社会救助法の規定に適合する低所得世帯の構成員。

第6類
  • 名誉国民(退役軍人)、名誉国民遺族の世帯主。
  • 第1類から第5類に属さず、名誉国民や名誉国民遺族の世帯主とその家族でもない世帯の世帯主。

扶養家族

全民健保の扶養家族は次の通りです。第1類から第3類、および第6類の条件を満たす被保険者の家族のうち、下記規定に該当する者は、保険の加入および解約を被保険者とともに行わなければなりません。

  • 被保険者の無職の配偶者。
  • 被保険者の無職の直系尊属。
  • 被保険者二親等内の直系卑属で、20歳未満かつ無職であるか、満20歳にして生活能力がない、もしくは在学中で無職の者。

全民健保の保険料

1.全民健保の保険料率は2016年1月1日から4.69%です。標準報酬は49段階に分けられており、最低額22,000元から最高額182,000元まで定められています。報酬月額が標準報酬の最高額を超えた場合でも、保険料は最高額で計算されます。

2.全民健保は、すべての事業者が保険加入事業所として、雇用当日より、従業員(台湾に戸籍を置く国民と居留証明書類を持つ外国人)を保険に加入させることを義務化しています。使用者は、使用者が負担すべき保険料と、当該雇用者が自己負担すべき保険料を併せて中央健康保険局に納付しなければなりません。

3.雇用者の保険料は、保険加入事業所(使用者)が60%、被保険者(雇用者)が30%を負担し、政府が残りの10%を補助するものとします。雇用者は1.365%(4.55%の30%)の自己負担のほか、扶養家族の保険料も自己負担と同じ金額を支払わなければなりません。ただし、扶養家族が3人を超える場合は3人で計算されます。また、扶養家族の人数が多い者の雇用を守るために、使用者と政府の負担分については、実際の人数を問わず、台湾における第1類から第3類被保険者扶養家族の平均人数(現在の平均人数は0.7人)で計算されます。よって、使用者が負担する保険料は、被保険者の標準報酬月額の4.641%( 4.55%の60%に1.7を乗じた数)になります。

二代目健保

中華民国国籍を有し、台湾に戸籍を持つ者で、全民健康保険(国民健康保険)は強制社会保険であり、全国民強制参加の健康保険です。全国民に平等に医療を受ける権利が守られ、国民は疾患時や怪我をした時、育児などの場合に医療サービスを受けることができます。中華民国国籍を有している人、台湾で戸籍を設けて6ヶ月以上の人、および台湾で出生し、戸籍登録を終えた新生児も、全民健康保険に参加しなければなりません。

また、本国国民の外、全民健康保険法の規定および主務官庁の公告に符合する居留証を所持している外国籍の人(香港・マカオ・中国籍の人を含む)は、一定の雇用者のもとで雇用された日より全民健康保険に参加する外、居留証を所持した日より6ヶ月目から全民健康保険に参加し、自らの医療上の権利を保障しなければなりません。

二代目健保は全民健康保険法における使用者の最低限の義務を定めた法律で、2013年01月01日に公布されました。

全民健保の指定医療機関:

  1. 病院および診療所。
  2. 薬局。
  3. 衛生検査所および放射線診療所。
  4. 物理療法診療所および作業療法診療所。
  5. 居宅介護支援事業および助産所。
  6. 精神リハビリ事業。
  7. その他主務官庁が指定した医療機関。

労工保険(労工保険条例の関連規定に基づく)

労工保険(労働者災害補償保険に相当)は、台湾労働者の社会安全が強制的に保障される法的基礎を提供するものです。

場に雇われる労働者、または交通、公共事業、新聞、文化、公益と協同産業の従業員で、年齢が15歳以上65歳以下の者については、使用者がそれぞれの労工保険加入手続を代行しなければなりません。労工保険の一般事故保険は、出産、傷病、障害、老齢、死亡の五つの給付項目があり、業務災害保険は傷病、医療、障害、死亡の四つの給付項目および失踪手当を提供します。

また、政府あるいは公・私立学校で働くが、公教人員(公務員・教職員)保険に加入していない従業員および、政府認定の職業能力開発機構で訓練を受けている者、雇われて漁業生産に従事している労働者、自営業や特定の使用者がなく同業組合に参加している者も労工保険の保障が受けられます。更に、法律により労工保険に加入した外国籍従業員や労働者も、労工保険の給付を受けることができます。前記労働者の労工保険加入後、たとえ保険加入事業所に所属する労働者が5人未満になっても、労工保険に引き続き加入しなければなりません。

労工保険料率

労働者保険には、普通事故保険と職業災害保険が含まれます。現在、労働者保険の普通事故保険料率は、被保険者の毎月保険加入給与の9.5%です。現在の保険加入給与はもともと(最低保険加入給与は基本給与に準じる)でしたが、2017年 1月1日より、45,800元に引き上げられました。保険費は、雇用主が70%、被雇用者が20%の割合で負担するほか、政府が10%を補助します。雇用主は費用率が毎月の保険加入給与の0.09~1.06の範囲で計算される従業員の職業災害保険費を全額負担しなければなりません。

業務災害保険料率は「職業災害保險適用行業別及費率表(業務災害保険の適用業種と保険料率表)」に従って計算し、その費用は使用者が全額負担します。また、従業員が70人以上の保険加入事業所は、実績料率制度に従って毎年その業務災害保険料率を調整しなければなりません。

使用者は保険料を毎月被保険者の賃金から控除し、労工保険局に納付します。また、その他労工保険に関する事務も処理しなければなりません。

就業保険

就業保険(雇用保険に相当)において、15歳以上65歳以下で、下の条件を満たしている雇用者は、就業保険法第5条第2項が掲げる各号の保険加入不可事項に該当する場合を除き、使用者あるいは所属機関を保険加入事業所に、被保険者として本保険に加入しなければなりません。1.中華民国の国籍を有する者。2.中華民国国内に戸籍を持つ国民と結婚し、居留許可を得て合法的に台湾で労働に従事する外国人、中国人民、香港住民やマカオ住民。なお、就業保険法には失業給付、就職促進奨励金、技能習得手当、育児休業手当、失業被保険者とその扶養家族の健保料補助金など五つの給付項目が含まれています。就業保険の保険料率は被保険者の当月の標準報酬月額の1%であり、保険料は使用者70%、雇用者20%、政府10%の割合で共同負担します。

その他労働法令

最低賃金

国が保障する労働者の最低生活水準を向上させ、その消費力の維持をはかるため、2011年1月1日より、台湾経済の成長と平均消費者物価指数の上昇に対応した、調整済み「最低賃金」が実施されています。現在の最低賃金についてこれにより(2018年1月1日より)、月給制労働者の最低賃金は毎月21,009元から22,000元に引き上げられ、時給制も時給140元に調整されました。

労働時間(労働基準法関連規定に基づく)

通常労働時間

  • 労働者の通常労働時間は1日につき8時間、毎週間につき40時間を超えてはなりません。
  • 前項の通常労働時間について使用者は、工会(労働組合)の同意、あるいは当該事業所に工会が存在しない場合は労使会議の同意により、2週間のうち2日の通常労働時間を他の労働日にふりわけることができます。他の労働日にふりわける労働時間は1日2時間を超えてはなりません。1週間の合計労働時間も48時間を超えてはなりません。
  • • 第1項の通常労働時間について使用者は、工会の同意、あるいは当該事業所に工会が存在しない場合は労使会議の同意により、8週間内の通常労働時間数をふりわけることができます。ただし、1日の労働時間は8時間を、1週間の合計労働時間は48時間を超えてはなりません。第2項と第3項は中央主務官庁によって指定された事業にのみ適用されます。

労働時間の延長

  • 使用者は、通常労働時間外に労働者を就業させる必要がある場合は、工会の同意、あるいは当該事業所に工会が存在しない場合は労使会議の同意により、労働時間を延長することができます。
  • 前項により労働時間を延長する場合、通常労働時間を含め、1日12時間を超えてはなりません。また、延長分の労働時間は1ヵ月について46時間を超えてはなりません。労働者が労働時間の延長を受け、延長分の賃金の代わりとして代休取得に同意した場合は、法によって禁じられてはいませんが、代休の標準にかかわる事項もまた、労使双方が協議して定めなければなりません。災害その他避けることのできない事由によって、労働者を通常労働時間外に就業させる必要がある場合、使用者は労働時間を延長することができます。ただし、延長開始後24時間以内に工会に知らせなければならず、工会がない場合も、現地の主務機関に届け出なければなりません。また、労働時間の延長後、労働者に適切な休暇を与えなければなりません。

休日

法定休日

  • 内政部などで規定されている記念日、メーデー、お祝い日、およびその他中央主務官庁が定める日は、全て休日を与えなければなりません。」(労働基準法第37条)
  • 労基法が定める休日は以下の通りです。
  • 休日 日付
    中華民国開国記念日 1月1日
    旧暦の除夕(大晦日) 旧暦の最終日、通常は1月中旬から2月中旬までの間にあたる
    春節(正月) 旧暦1月1日~1月3日
    和平記念日 2月28日
    こどもの日 民族掃墓節の前日、通常は4月4日
    民族掃墓節(お彼岸) 通常は4月5日、春分の日程によって変わる
    メーデー 5月1日
    端午の節句 旧暦5月5日、通常は5月下旬から6月上旬までの間にあたる
    中秋の節句 旧暦8月15日、通常は9月中旬から10月上旬までの間にあたる
    国慶日(建国記念日) 10月10日
    法定休日について事業者は、労働基準法の定めに従うほか、労使協議により、「行政院人事行政総処」が公布するスケジュールに基づいて労働時間と休日を調整することもできます。
  • 人事行政局のスケジュールが労働基準法と異なる点は、一部の記念日を「記念はするが休まず」としていることが挙げられます。該当する記念日は、「革命先烈記念記念日」、「婦女・こどもの日」、「メーデー」、「教師節」、「台湾光復節」、「蒋介石誕生記念日」、「孫文誕生紀念日」と「行憲紀念日」です。
  • 人事行政局スケジュールを採用する企業も労働基準法の労働時間に関する規定を守らなければならず、「週休二日」のほかにも、労働時間と休日の調整を行わなければなりません。

特別休暇(労働基準法第38条)

  • 同一使用者または事業所のもとで一定期間継続勤務した労働者に対しては、次の規定に従い毎年特別休暇を与えなければなりません。
  • 継続勤務年数 有給特別休暇(日數)
    6ヵ月以上1年未滿 3日
    1年以上2年未滿 7日
    2年以上3年未滿 10日
    3年以上5年未滿 14日
    5年以上10年未滿 15日
    10年以上 1年増えるごとに1日追加され、最長30日までとする
  • 年度終了までに、使用者の責に帰すべき事由により特別休暇を取得しなかった場合、使用者はその分の賃金を労働者に支給しなければなりません。ただ、個人的な事由により取得しなかった場合はこの限りではありません。

普通傷病休暇(労工休暇規則第4条)

  • 年間30日以下の部分は、賃金の半分を支給します。
  • 年間30日を超えた超過分は、賃金を支給しません。
  • 入院していない場合、年間合計は30日を超えてはなりません。
  • 入院した場合、2年間合わせて1年を超えてはなりません。
  • 入院していない傷病休暇と入院した傷病休暇は、2年間合わせて1年を超えてはなりません。

生理休暇(女性従業員のみ適用)(性別工作平等法第14条)

女性雇用者は、生理日により労働に困難が生じる場合、月に1日の生理休暇を取得することができ、年間3日以下の部分は普通傷病休暇に加算されなくて、年間3日を超えた場合、その日数は普通傷病休暇に加算されます。

産前・産後休暇(女性従業員のみ適用)(労働基準法第50条および性別工作平等法第15条)

女性雇用者の産前・産後は、就業を停止させ、八週間の有給産休を与えなければなりません。継続勤務時間が6ヵ月未満の場合は、賃金の半分を支給しなければなりません。

流産休暇(女性従業員のみ適用)(労働基準法第50条および性別工作平等法第15条)

  • 女性雇用者が妊娠3ヵ月以降に流産した場合は、就業を停止させ、四週間の有給産休を与えなければならず、継続勤務時間が6ヵ月未満の場合は、賃金の半分を支給しなければなりません。
  • 女性雇用者が妊娠2ヵ月以上3ヵ月未満で流産した場合は、就業を停止させ、一週間の産休を与え、妊娠2ヵ月未満で流産した場合は、5日間の産休を与えなければなりません。性別平等法の規定によると、1週間または5日間の産休に関しては、労働基準法に関連規定がないため、使用者には賃金を支給する義務はありません。労使双方に法律の規定を超える優遇措置の約定があるときはこれに従います。

妻産休暇(性別工作平等法第15条)

雇用者の配偶者が出産するとき、使用者は5日間の有給妻産休暇を与えなければなりません。

私用休暇(労工休暇規則第7条)

自ら処理しなければならない事由が生じたとき、労働者は私用休暇を取得することができます。私用休暇は1年間合計で14日を超えてはなりません。なお、私用休暇は無給です。

家庭介護休暇(性別工作平等法第20条)

雇用者は、その家族構成員の予防注射、重大疾患あるいはその他重大事故の事由により、自ら介護しなければならない場合、家庭介護休暇を取得することができますが、その休暇日数は私用休暇に加算され、年間7日間までとします。家庭介護休暇の賃金は私用休暇の各規定に従います。労働者休暇規則第7条の規定では、労働者の私用休暇は年間計14日間を超えてはならず、私用休暇期間は無給になります。労使双方に法律の規定を超える優遇措置の約定があるときはこれに従います。家庭介護休暇が私用休暇と異なる点は、使用者が雇用者の家庭介護休暇を欠勤とみなし、その皆勤手当や成績昇給に影響を及ぼす、あるいはその他不利益な扱いをしてはならないことです。

結婚休暇(労工休暇規則第2条)

労働者が結婚する場合、8日間の結婚有給休暇を与えます。

忌引休暇(労工休暇規則第3条)

親族 有給休暇の日数
配偶者 8日
父母 8日
祖父母 6日
配偶者の父母 6日
子 6日
兄弟姉妹 3日
配偶者の祖父母 3日

育児休業(性別工作平等法第16条)

雇用者は勤続満6ヵ月以降、各子が満3歳になる前に、育児休業を取得することができ、その期間は当該子が満3歳に達するまでとします。ただし、2年を超えてはなりません。2人以上の子を同時に養育する場合、その育児休業期間は1子とみなし、最年少の子が2年間養育を受けることを上限とします。

退職給付

労工保険老年給付、労基法退職金制度(旧)および労工退職金条例退職金制度(新)

労工保険老年(老齢)給付と労工退職金は、高齢者の経済的生活を保障する二つの制度です。受給条件を満たしていれば、雇用者は退職時に労工保険老年給付と労工退職金という二重の保障を享受することができます。

労工保険の老年給付

受給資格
  1. 受給資格
    • 満60歳に達し、保険加入期間満15年で退職し保険を解約した者。
    • 危険を伴う、体力を要するなどの特殊労働に合計15年間従事し、満55歳で退職し保険を解約した者。
  2. 老年一時金給付:満60歳に達し、保険加入期間が15年未満で退職し保険を解約した者。
  3. 一次受給老年給付: 2009年1月1日の労工保険条例施行前にすでに保険に加入していた被保険者で、次のいずれかを満たした者は、一次受給老年給付を選ぶことができます。
    • 保険加入期間満1年で、満60歳あるいは女性の被保険者で満55歳で退職した者。
    • 保険加入期間満15年で、満55歳で退職した者。
    • 同一の保険加入事業所で保険に加入して満25年で退職した者。
    • 保険加入期間満25年で、満50歳で退職した者。
    • 危険を伴う、体力を要するなどの特殊労働に満5年従事し、満55歳で退職した者。
    • 軍人保険、公教人員(公務員・教員)保険に切替えたが、労工保険条例第76条の労保年資(労工保険加入期間)保留規定を満たしたうえで退職した者。
給付基準
  1. 老年年金給付:下記2種類の方法で計算し、有利な方で支給します。
    • 平均標準報酬月額×年資(保険加入期間)×0.775﹪+3,000元。
    • 平均標準報酬月額×年資×1.55%。
      「平均標準報酬月額」は保険加入期間中、標準報酬月額の最も高い60ヵ月分の平均です。
  2. 老年一時金給付:保険に加入して満1年ごとに、雇用者の平均標準報酬月額の1ヵ月分を支給します。60歳以降の保険加入期間は最大5年まで算入されます。「平均標準報酬月額」は保険加入期間中、標準報酬月額の最も高い60ヵ月分の平均です。保険加入期間中五年未満の場合、実際の標準報酬月額の平均です。
  3. 一次受給老年給付:保険に加入して満1年ごとに、雇用者の平均標準報酬月額の1ヵ月分を支給します。保険加入期間の合計が15年を超えた場合の超過分は、1年につき2ヵ月分を支給し、最大45ヵ月分まで支給されます。被保険者が60歳以降も労働を継続する場合、その60歳以降の保険加入期間は最大5年まで算入し、60歳以前の一次受給老年給付と合わせて、最大50ヵ月分まで支給されます。「平均標準報酬月額」は保険解約当月から逆算して3年間の標準報酬月額実額の平均で計算されます。保険加入期間中三年未満の場合、実際の標準報酬月額の平均です。

労工退職金条例-労工退職新制度

2005年7月1日から施行された労働者退職金条例(略称:労退新制)の規定により、個人退職金口座を基本としたうえで、それに年金保険制を付加した制度です。

個人退職金口座

労働者退職金条例(略称:労退新制)の規定により、雇用主は月額給与の6%を下回らない退職金を労働者個人の退職金専用口座に振り込みます。退職金制度は携帯性があり、転職や解雇による影響はありません。

ただし、2005年「労退新制」が実施される前の「旧労基法(労基法退職金制度)」が適用されていた際の被雇用者(旧制度の適用を選択したもの、または新制度の施行後新制度を選択し、かつ旧制度の労働年数計算を選択したものを含む)の各事業単位は、月額給与の2~15%の範囲内で月ごとに退職準備金を拠出することができます。

年金保険

200人以上の雇用者を抱える事業所は、工会の同意により、工会が存在しない場合は許可された労使関係協議会の同意により、主管機関の許可を得て、保険法の規定を満たす年金保険に加入することができます。

解雇手当

労働基準法

労基法の規定によると、使用者が労働契約を解約するときは、一定期間前に労働者に予告をしなければなりません。勤続3ヵ月以上1年未満の労働者に対しては10日前、勤続1年以上3年未満の場合は20日前、勤続3年以上の場合は30日前に予告します。前述の予告を受けた労働者は、別の仕事を探すために、労働時間中に休暇を取得して外出することができます。その休暇は有給とするが、休暇時間数は1週間につき2日分の労働時間を超えてはなりません。解雇手当の計算方法は次の通りです。労働基準法を適用する前の勤続年数は、適用以前の法の解雇手当給付基準に従って計算します。適用する法律がない場合は、各事業所が制定した規定または労使双方の協議に基づいて計算します。労働基準法を適用した後の勤続年数に関しては、労働者が当該法律の退職金制度を適用する、あるいは労工退職新制度を選択したが旧制適用の勤続年数は保留にする場合は、当該法律の退職金制度を適用する勤続年数について、満1年ごとに平均賃金1ヵ月分に相当する解雇手当を支払います。端数月や勤続年数が1年未満の場合については、その割合に応じて金額を支払います。1ヵ月未満の場合は1ヵ月で計算します。

以下の事由のいずれかが発生した場合、使用者は労働者に予告のうえ労働契約を解約することができます。

  • 廃業または営業譲渡されたとき。
  • 欠損または業績悪化が発生したとき。
  • 不可抗力により就業を1ヵ月以上停止するとき。
  • 業務性質の変更により、従業員の数を減らす必要があるが、異動できる適切な業務がほかになかったとき。
  • 労働者がその担当業務に確かに不適格であるとき。

労働者に以下の事由のいずれかが発生した場合、使用者は予告なしに契約を解約することができます。

  • 労働契約締結時に虚偽の意思表示をし、それにより誤って信じた使用者が損害を被るおそれがあるとき。
  • 使用者や使用者の家族、使用者の代理人、あるいはその他の同僚に対し、暴行あるいは重大な侮辱行為があったとき。
  • 有期懲役以上の判決が確定し、執行猶予の言渡しがなく、代わりに罰金を科すことも許されなかったとき。
  • 労働契約あるいは就業規則に重大な違反を犯したとき。
  • 機械、道具、原料、製品あるいはその他使用者の所有物を意図的に損壊・消耗し、または使用者の技術あるいは営業に関する秘密を意図的に漏洩することによって、使用者に損害を与えたとき。
  • 正当な理由なくして3日間連続の無断欠勤、もしくは1ヵ月の無断欠勤が6日間に達したとき。

使用者が前項第1号、第2号および第4号から第6号までの規定に従い契約を解約するときは、その事情を知ってから、30日以内に行わなければなりません。

労工退職金条例

労工退職金制度を適用する労働者の解雇手当は、使用者がその勤続年数に応じて、満1年ごとに1/2ヵ月分の平均賃金を支払います。1年未満の場合は、その割合に応じて支払います。支払額は最大6ヵ月分までとします。

労基法と労工退職金条例に従い計算した解雇手当は、すべて労働契約解約後30日以内に支払わなければなりません。

就業規則の届出(労働基準法第70条)

30人以上の雇用者を抱える使用者は、その事業性質に応じて、下記事項について就業規則を定めたうえ、主務機関に届け出て、公告しなければなりません。

  • 労働時間、休憩時間、休暇、法定記念日、特別休暇および常時勤務のシフト体制。
  • 賃金の基準、計算方法と支給期日。
  • 労働時間の延長。
  • 手当と賞与。
  • 守るべき事項。
  • 考課、休暇の取得、奨励・懲戒と昇進。
  • 雇用、解雇、離職と定年退職。
  • 災害傷病補償と恩給。
  • 福祉制度。
  • 労使双方が守るべき労工安全衛生規定。
  • 労使間の対話と協力を強化する方法。
  • その他。

従業員の福利厚生(職工福利金条例)

職工福利金条例は、工場、採掘場もしくは従業員数50人以上の事業所に対し、職工福利金(従業員福祉準備金)を引き当て、従業員福祉事業にあてなければならないと定めています。職工福利金は、労使双方が参加する職工福利委員會(従業員福祉委員会)が管理・運用し、当該委員会の工会(労働者)代表は全体の2/3を下回ってはなりません。

事業所の職工福利金の引当方式は次の通りです。

  • 創立時に資本総額の1%から5%を引き当てる。
  • 毎月の営業総額の0.05%から0.15%を積み立てる。
  • 毎月職員・従業員の給与から0.5%天引きする。
  • 端材売却価の20%から40%を引き当てる。

職工福利金の運用範囲および項目、割合は以下のとおりです。

次の福利厚生に関する各措置の運用に割合の制限はありません。ただし、各項目の運用割合の合計は、当該年度の職工福利金収入総額の100%を超えてはなりません。また、従業員に現金を支給する場合は直接・一律を原則に実施し、当該年度の職工福利金収入総額の40%を超えてはなりません。

  • 福利補助(冠婚葬祭、出産、傷病、急難援助、急難融資、災害補助など)。
  • 教育奨励・補助(労働者在職訓練補助、子女教育奨励・補助など)。
  • レクリエーション(教養活動、クラブ活動、旅行、レクリエーション施設など)。
  • その他福利(年節(新年・節句)の贈答、団体保険、住宅ローン利息補助、従業員預金保険、従業員財形住宅預金、児童保育と家族介護補助、退職従業員の見舞金、その他福利など。 )

詳しくは労働部と労働部労工保険局と衛生福利部中央健康保険署

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