- 投資アセスメント
台湾へ投資する理由
台湾について
外国企業誘致・対台投資の有望産業分野及び機会
奨励措置
重要な政策
成功事例
- 投資の設立
投資のフローチャート
運営拠点
税制
人的資源
その他の投資関連経費
投資関連法令
投資申請支援システム
- 投資の経営
お問い合わせ
政府による支援リソース
よくある質問
電子手紙新聞サービス
- コンサルティング
ダウンロード
マルチメディア
リンク
写真
オンライン調査
InvesTaiwan
台湾投資通信
- 投資の設立
申請者が証明書、事業者招待状、在職、納税、預金等証明(案件により添付書類を増減する)を持参して台湾在外公館へ申請し、台湾在外公館が発給します。
台湾在外公館が外国人に保証人を求めた場合には、申請者はビザ申請番号を台湾関係者に通知して外交部領事事務局で保証手続きを行わなければなりません。保証に必要な書類は以下のとおりです。
外国人が訪台ビザ保証書(保証人個人の印鑑および勤務機関の公式印または社印、並びに保証人身分証コピーの添付が必要)を申請する場合、保証書フォームは外交部領事事務局が無料で提供しています。
会社登記証および営利事業登記証コピー。
ビジネス書簡コピーおよび取引記録(例えばL/C、INVOICE、領収書又はその他往來書簡等)。
説明書(訪台目的説明および申請人と知り合った経緯)。
審査の結果は外交部領事事務局から台湾在外公館へ通知し、原則的に3営業日かかります。案件の別により外交部領事事務局は適時必要に応じて関係者にその他証明書類の提出を求めることができます。