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営利事業所得税(法人税)
台湾の営利事業所得税は、属人兼属地主義課税を採用しており、課税方法は以下のとおりです。
総機構(本社)が中華民国国内にある営利事業者は、中華民国国内外全ての営利事業所得について、営利事業所得税を合併課税徴収されます。但し、それが中華民国国外からの所得であり、既に所得源泉地国税法の規定により所得税が納付済みである場合、その全ての営利事業所得から算出された納付すべき税額からこれを控除することができます。但し、控除額は国内税率を適用し当該国外所得を加算することで増加した税額を超えてはいけません。
総機構(本社)が中華民国国外にあり、中華民国源泉所得のある営利事業者は、その中華民国国内の営利事業所得について、営利事業所得税を課税徴収されます。中華民国国内に固定営業所または営業代理人を有する場合、決算申報(青色申告)すべきですが、もし中華民国国内に固定営業所及び営業代理人がなく、中華民国国内で源泉徴収する場合、源泉徴収義務者が源泉徴収します。源泉徴収されない所得がある場合は源泉徴収率の規定に従い納税申告し、決算申報(青色申告)の規定は適用されません。
営利事業所得税の課税等級及び累進税率は以下のとおりです。:
営利事業全年課税所得額が5万元以下の場合、営利事業所得税が免除されます。
営利事業全年課税所得額が10万元以下の場合、全ての課税所得額に15%の税率で課税徴収されます。但し納付すべき税額は、営利事業課税所得額が5万元以上を超えた部分の半数を超えてはなりません。
10万元を超えた場合、その超過額に25%の税率で課税されます。
その他関連規定については、財政部賦税署ホームページの賦税法規をご参照ください。
綜合所得税
台湾の個人綜合所得税の課税徴収は、納税義務者の中華民国源泉所得について、本人が居住者または非居住者であるかによって区分するため、納税義務者が外国人か本国人であるかによって異なることはありません。居住者または非居住者に関する規定は以下のとおりです。
居住者とは、中華民国国内に住所があり、通常中華民国国内に居住している者、または中華民国国内に住所がないが、一課税年度内に中華民国国内に合計滿183日居留している者を指します。中華民国源泉所得がある者は、所得税法第二条第一項及び第七十一条規定に従って申告を行い納税しなければなりません。
非居住者で中華民国源泉所得がある者は、所得税法第二条第二項規定に従って、所得税が源泉徴収されます。
外国人綜合所得税に関する規定は、財政部台北市国税局ホームページの外僑税務、または高雄市国税局ホームページ外僑税務をご参照ください。