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租税協定政策
中華民国の租税協定政策は二重課税を回避し、脱税を防いで、実質的な関係を深めるものです。締結している租税協定はOECDの税制を参考とし、双方の政治、財政、経済及び貿易状況を考慮しています。
租税協定成果の概略
2021年01月26日現在、台湾が締結し発効している全面的所得税協定は計33あり、別途海、空または海空国際運輸業所得の所得税相互免除の単一項目協定も計14あります。上記租税協定には以下のものがあります。:
一、全面的所得税協定(すべての所得を含む)
(1)アジア:インド*、インドネシア*、イスラエル、日本、マレーシア*、シンガポール*、タイ*、ベトナム*。
(2)オセアニア:オーストラリア*、キリバス、ニュージーランド*。
(3)ヨーロッパ:オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルグ、北マケドニア(旧称「マケドニア」)、オランダ、ポーランド、スロバキア、スウェーデン、スイス、イギリス。
(4)アフリカ:ガンビア、セネガル、南アフリカ、スワディニ(旧称「スワジランド」)。
(5)南北アメリカ:カナダ、パラグアイ。
(*新しいサウスバウンドポリシー国。)
二、海、空または海空国際運輸業所得の所得税相互免除単一項目協定
(1)アジア:日本、韓国、マカオ、タイ*。
(2)ヨーロッパ:欧州連合、ドイツ、ルクセンブルグ、オランダ(1つは海上、1つは空路)、ノルウェー、スウェーデン。
(3)南北アメリカ:カナダおよび米国。
(*新しいサウスバウンドポリシー国。)