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外国営利事業者が台湾で国際物流配送センターを設立する際、下記各項の規定に該当しなければなりません。
一、当該外国営利事業者が国外で合法的に登記された会社組織であること。更に実際の管理棟が中華民国国外にあること。
二、自由貿易港区事業の貨物配送の対象が非自然人であること。
三、当該自由貿易港区事業で保管されるか、または当該自由貿易港区で簡易加工される物品が当該外国営利事業者の所有であり、当該外国営利事業者が中華民国国内、国外顧客と直接販売契約を締結しているか、または単に仲買人、マージン制の代理業者またはその他独立した立場の代理人を通じて、通常の営業形態で中華民国国内、国外での営業に従事していること。
更に、当年度の間に当該外国営利事業者が国内の取引先に販売した貨物が、当年度の間に国内と海外の取引先に販売した貨物の売り上げの10%を超える場合、その超える部分は営業税を免除されません。