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台湾投資通信
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一、外貨入金について(新台湾元で出資の場合は添付免除)
1. 振込入金通知書正本一部、コピー二部
2. 両替控え正本一部、コピー二部
3. 振込入金取引証明正本一部、コピー二部
4. 代理振込声明書コピー一部
5. その他振込入金に関する資料
二、投資方法について
1. 投資事業準備事務所の預金通帳コピーまたは銀行取引記録(新設事業)
2. 投資事業者の預金通帳コピーまたは銀行取引記録(現有事業が現金増資を行う場合)
3. 証券取引納税証明コピー(株式会社)または投資事業が発行した出資額受取完了声明書(有限会社)(国内株式または出資額を受取る場合)
三、その他
(外貨振込入金についての補足説明)
1. 華僑・外国人による投資の外貨投資は確実に国外から振込まれなければならず、新台湾元に両替する時は、投資許可文書正本を持参して銀行で手続きし、振込性質については「310」華僑・外国人資本投資と明記します。
2. 一般外貨振込入金は、振込入金通知書、両替控え正本一部、コピー二部を添付します。
3. 外貨保留については、振込入金通知書、振込入金取引証明正本一部、コピー二部を添付します。
4. 現金を携帯して入国する場合、携帯者のパスポート入国証明コピー一部、両替控え正本一部、コピー二部を添付します。外貨現金が時価一万米ドルを超える場合、別途税関申告書コピーを添付する必要があります。
5.投資金が投資者による振込または携帯した外貨ではない場合、投資者または振込代理人が代理振込声明書を添付しなければなりません。
6.国内銀行外貨預金両替またはOBU預金両替の場合、別途投資者が外国から振込んだ投資額の関連証明を添付しなければなりません。(例えば振込入金通知書および取引証明等の正本資料)